まずはお亡くなりになった方が遺言を残していたかどうかを確認します。 自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。 *検認には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人すべての方の戸籍が必要です。
行政書士は、公正証書遺言の存在を確認したり、検認手続きにも必要な相続人の調査(戸籍収集)や相続人の確定を行うことができます。
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