遺言書作成サポート
遺言書があるために、相続手続きが非常にスムーズにすすむことが多くあります。
遺言書がある場合の相続手続きは以下の通りです。
死亡と同時に、遺言で指定された人が、遺言で指定された財産を取得します。
遺言で財産を取得した人が、遺言書を使って、不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、名義変更を行います。つまり、遺産分割協議を行うことなく、財産の承継が可能です。
*ただし、遺言の内容が他の法定相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分減殺請求を行使された場合、遺言の内容通りの相続が実現しないこともあります。
*相続人全員の意見がまとまれば、遺言と異なる相続を行うことも可能です。
行政書士は、遺言書の書き方を全面的にサポートいたします。公正証書遺言を遺す場合は、公証人との事前相談や手続きを、ご本人に代わって行います。公証役場へも同行し、証人もつとめます。守秘義務が課された行政書士に依頼いただくことで、安心して遺言書を作成いただくことができます。自筆証書遺言の遺言書保管サービスもご提供いたします。